- 第1条(会員区分)
-
本財団の会員は、正会員及び賛助会員とする。
- 2 正会員は、本会の趣旨に賛同した日本及び韓国の法人もしくは団体とし、その代表者は評議員に選任される資格を有するものとする。
- 3 賛助会員は、本会の趣旨に賛同した日本及び韓国の法人、団体もしくは個人とし、評議員に選任される資格を有しない。
- 第2条(入会)
- 会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、理事長の承認を得た上で、年会費を支払わねばならない。但し、入会金は不要とする。
- 第3条(年会費)
- 会員はその種別に従い、次の年会費を支払うものとする。
年会費は、事業年度(1月1日〜12月31日)毎に、原則として当該年度の1月1回払いとする。
(1)正会員 年会費 50万円×1口以上
(2)賛助会員 年会費 20万円×1口以上
- 2 事業年度途中での入会の場合、1〜6月中の入会は年会費全額、7〜12月中の入会は年会費の半額を、入会月に支払うものとする。
- 第4条(退会)
- 会員は本会を退会しようとするときは、事前に、別に定める退会届を理事長に提出しなければならない。
- 2 会員が、次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)制限行為者となったとき
(2)死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき
(3)法人、個人又は団体が解散したとき又は破産したとき
(4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき
(5)除名の宣告を受けたとき
- 第5条(除名)
- 会員が次の各号の一に該当する事由が生じた時は、理事会の決議を経て、理事長がこれを除名することができる。
(1)本会の定款又は規程に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけたとき又はこの法人の目的に反する行為等のあったとき
- 2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及び拠出金等は返還しない。
- 附則
- 1 この規程の実施に関し、必要な事項は理事長が別に定める。
- 2 この規程の改廃は、事務局長の上申に基づき理事会で決定する。
- 3 この規程は、平成21年10月1日から施行する。